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がん登録推進法 環境法改正で放射性廃棄物が環境省管理になることとの関係は? [時事]

特定秘密保護法の公布と施行で、国民に知られたくない情報が出にくくなると、多くの人が問題としている。

これだけでなく、知られたくない状況を拡散する手はずも着々と整えている。


例えば、全国の病院にがん患者の情報提供を義務付ける『がん登録推進法』(12/6可決)。

一元管理することにより、個人情報の漏洩が懸念されるが、厚生労働省によれば、公務員などが患者の個人情報を漏洩した場合は、以下のような罰則に処する。

全国がん登録の業務に従事する国・独立行政法人国立がん研究センター・都道府県の職員等又は
2)これらの機関から当該業務の委託を受けた者等が、当該業務に関して知り得た秘密を漏らしたときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処することとする。

職員だけでなく、委託業務を行う病院などの担当する医師や事務職員全員に例外なく一律に、情報漏えいの処罰の対象としている。

個人情報の漏洩が懸念されるとの理由で処罰を設定しているはずが、法案には、『個人情報に限る』との条件ではなく、『知り得た情報』とあるだけだ。

これによって、放射能の影響によるガン発症の情報をシャットアウトすることができる。

「これ、福島と周辺のことでしょ」と思っていると、とんでもない企みがすでに進行していてびっくりしている。
『環境法改正』(改悪?6/17可決)
これまでの法体系では、放射性物質+その汚染物質は、原子力施設の中だけで
取り扱われるはずのものだったが福島第一原発事故によってこれらの前提が吹っ飛んだため、一般環境中に放出中の放射性物質が、2次汚染をもたらさないように監視・監督・規制しなければならなくなり、その法体系整備が急がれていた。
そのための法改正だが、これによって、今まで自治体レベルで放射性物質を規制したり管理したりしていたのが全て環境省に集約されることになる。

例えば、震災瓦礫の受け入れについて、それぞれの自治体は自分で判断し、受け入れたところも受け入れない判断をしたところもあった。
地域住民の声によって、放射性の瓦礫受け入れを拒否することができた。
しかし、放射性物質の規制、管理、監視する権限を地域主権でなく「広域瓦礫処理」を推進する環境省に任せる事になると、政府の望む地域に受けさせることができるのだ。
参考
http://blogs.yahoo.co.jp/bunbaba530/MYBLOG/yblog.html?m=lc&p=3

学校教育にも余念がない。
http://blog.livedoor.jp/home_make-toaru/archives/7444621.html
漫画を通じて子どもたちにがんについて正しく理解してもらおうと、国立がん研究センターが漫画の本を制作し、全国のすべての小学校などにおよそ2万6000冊を寄贈した。

「がんは2人に1人がかかる身近な病気」なのだそうだ。
日本人の男性で60歳までに癌になるのは僅か7%だけで、生涯に癌を発症する人の93%は60歳以降に発症している。それなのに「日本人の2人に1人は癌になる」だの「癌は国民病」だのと喧伝するのはおかしいのではないか。
60歳以下の癌が増えたらその原因は何?情報は出てこないようになる。


これらのことを組み合わせると、どんなストーリーが出来上がるのか?
考えてみよう。





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